鳥獣保護管理法とは?害獣駆除の前に知っておきたい基礎知識【町田市・相模原市】


「天井裏から物音がする」「家の中にフンが落ちている」などの害獣被害にあったとき、自分で捕まえて駆除しようと考える方は少なくありません。
しかし、家に住みついた動物の多くは「鳥獣保護管理法」という法律で守られており、勝手に捕獲したり殺傷したりすると罰則を受ける恐れがあります。
本記事では鳥獣保護管理法の基本から、ネズミ・コウモリ・イタチ・ハクビシンそれぞれの扱いまでわかりやすく解説します。
町田市・相模原市にお住まいの方向けの情報もまとめたので、ぜひ参考にしてください。
鳥獣保護管理法とは?


鳥獣保護管理法は、野生の鳥や動物を保護しながら、増えすぎて困る場合には適切に管理して、あわせて狩猟のルールも整えるための法律です。
正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」ですが、名前が長いため、普段は略して呼ばれています。
元々は「鳥獣保護法」という名前でしたが、法改正によって「鳥獣保護管理法」になりました。
名前に「管理」が加わったことで、今までのように「保護」するだけでなく、増えすぎて被害が出ている動物は計画的に数を減らして管理するという考え方になっています。
つまり、どんな動物でも殺してはいけないということではなく、法律を守って許可を得ていれば、被害を出している動物を捕獲することが可能です。
鳥獣保護管理法の目的
鳥獣保護管理法は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」とされています。
つまりこの法律が目指しているのは、生き物の多様性を守ること、私たちの生活環境を守って被害を減らすこと、そして農業・林業・水産業が健全に続くようにすることなのです。
またルールを守って狩猟をおこなうことで、猟具を使うときの事故を防ぐことも目的に含まれています。
生き物を守る一方で、人の暮らしも守るという両方のバランスを取ることが基本になります。
鳥獣保護管理法の対象になる害獣は?


ハクビシンやタヌキ、コウモリなど、住まいに被害を与える野生の鳥獣の多くは、鳥獣保護管理法で守られています。
自己判断で捕まえてしまうと法律に違反する恐れがあるため、まずはどの動物が対象になるのかを確認しておきましょう。
野生の鳥類・哺乳類が対象
鳥獣保護管理法の対象になるのは、野生の鳥類と哺乳類です。
コウモリ、イタチ、ハクビシン、タヌキ、イノシシ、サル、ツキノワグマ、アライグマなどの野生動物は、すべてこの法律の対象に含まれます。
住宅に多いコウモリのフンや鳴き声に悩まされている場合でも、自分で捕獲や殺処分はできません。
認められているのは忌避剤による追い出しや侵入防止で、その場合も出産や子育ての時期は避けて作業する必要があります。
イタチやハクビシンも原則として許可なく捕獲できませんが、屋根裏に住みついている場合や糞尿による悪臭などの被害が出ている場合は、自治体から許可を得れば捕獲することができます。
ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは対象外
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミなどの衛生面の問題が大きい動物は鳥獣保護管理法の対象外とされています。
これらのネズミは家の中に現れる代表的なネズミで、捕獲や駆除に許可は必要ありません。
ただし、山や畑にいるアカネズミなどの野外の野ネズミは対象になるので注意が必要です。
また対象外のネズミを自分で駆除する場合は、毒餌の扱いや衛生面には注意する必要があるので、分からないことがある際は業者や自治体に確認しましょう。
鳥獣保護管理法に違反した場合の罰則とは?


鳥獣保護管理法の対象となっている動物を、許可なく捕獲したり殺傷したりと法律に違反した場合は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
「勝手に家に入り込んでいて、被害が出ていて困っていたから」という理由でも、許可なく捕まえて駆除することは違反になります。
一方で、忌避剤などを使って追い払うという行為は認められているので、「捕まえる」「殺す」には許可が必要で勝手にしてはいけない、と覚えておくと分かりやすいでしょう。
町田市・相模原市にお住まいの方が知っておきたいこと


町田市も相模原市も住宅地の近くに緑地や山林が広がる地域があるため、イタチやハクビシンなどの害獣が多く、屋根裏や床下に住みついてしまうことが珍しくありません。
住宅に被害が出てからだと慌ててしまうので、どこに相談したら良いか早めにチェックしておくことが大切です。
また、町田市は東京都で相模原市は神奈川県になるので、同じ害獣相談でも窓口が異なります。
そのため、お住まいの地域に合わせた確認が必要です。
町田市の場合
町田市では、アライグマ・ハクビシンの駆除であれば、市に申し込むことで委託業者が無料でわなを設置して捕獲してくれる制度があります。
ただし、消毒や穴ふさぎを業者に依頼する場合は自己負担になります。
また、コウモリやイタチなどは市の無料駆除の制度はないため、まずは市へ相談をおこない、業者に依頼する必要があります。
鳥獣保護管理法によって、許可なくわなを仕掛けたり捕まえたりすることもできないので注意が必要です。
相模原市の場合
相模原市ではアライグマと生活被害を出しているハクビシンの捕獲は、市でおこなっています。
それ以外の野生動物の捕獲は市ではおこなっていないため、自分で追い出すか、業者へ駆除を依頼する必要があります。
また、鳥獣保護管理法によって勝手に捕獲や駆除をすることができませんが、被害が出ている場合に限り、被害者本人が市の許可を受けて捕獲・駆除することが可能です。
ただし厳しい条件があったり、住んでいる地域や動物によっても窓口が異なるので、あらかじめ確認が必要です。
害獣駆除を業者に依頼する際のポイント


害獣駆除をおこなう際は、業者選びが非常に重要です。
野生鳥獣の捕獲には許可が必要で、無許可の捕獲は法律違反になる恐れがあるため、自治体の「捕獲許可証」を持っているかなどの確認をおこないましょう。
また、現地調査をしたうえで、作業内容ごとの内訳が書かれた見積もりを出してくれるかを見ることも大切です。
さらに、捕獲だけでなく侵入口の封鎖や清掃・消毒まで含まれているのかも確認しましょう。
保証やアフターフォローがきちんとあるかどうかも、重要な判断材料になります。
業者を選ぶ際は一社だけではなく、複数の業者に見積もりを依頼して比較することがおすすめです。



まとめ
ハクビシンやイタチ、コウモリなど、住まいに被害を与える野生動物の多くは鳥獣保護管理法で守られています。
そのため、許可なく捕獲や殺傷をしてしまうと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される恐れがあります。
一方、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミなど家の中に現れるネズミは対象外なので、許可は不要で自分で捕獲・駆除することが可能です。
町田市では、被害がある場合にアライグマ・ハクビシンのわな設置や捕獲を無料でおこなうことができます。
相模原市でも、アライグマと生活被害を出しているハクビシンの捕獲を市がおこなっています。
それ以外の動物は、自治体への相談や業者への依頼が必要です。
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